町田市議会 2022-09-08
令和 4年 9月定例会(第3回)-09月08日-07号
令和 4年 9月定例会(第3回)-09月08日-07号令和 4年 9月定例会(第3回)
町田市議会会議録第23号
9月8日(木曜日)
出席議員(35名)
1 番 秋 田 し づ か 2 番 渡 辺 さ と し
3 番 小 野 りゅうじ 5 番 小 野 寺 ま な ぶ
6 番 村 ま つ 俊 孝 7 番 木 目 田 英 男
8 番 渡 辺 厳 太 郎 9 番 中 川 幸 太 郎
10 番 矢 口 ま ゆ 11 番 加 藤 真 彦
12 番 石 川 好 忠 13 番 佐 藤 和 彦
14 番 森 本 せ い や 15 番 東 友 美
16 番 松 岡 み ゆ き 17 番 おんじょう 由 久
18 番 松 葉 ひ ろ み 19 番 白 川 哲 也
20 番 い わ せ 和 子 21 番 田 中 美 穂
22 番 佐 々 木 智 子 23 番 お ぜ き 重 太 郎
24 番 三 遊 亭 ら ん 丈 25 番 戸 塚 正 人
26 番 今 村 る か 27 番 新 井 よしなお
28 番 吉 田 つ と む 29 番 山 下 て つ や
――
―――――――◇――――――――
△日程第2
――
――――――――――――――――
○議長(
戸塚正人) 日程第2、議案の訂正についてを議題といたします。
8月29日、市長から提出された認定第1号について、本日付をもって訂正の申出がありますので、この際、市長から訂正理由の説明を求めます。
副市長 榎本悦次君。
〔副
市長榎本悦次登壇〕
◎副市長(榎本悦次) それでは、本日提出いたしました議案の訂正につきましてご説明申し上げます。
今回提出しております認定第1号 令和3年度(2021年度)町田市
一般会計・
特別会計歳入歳出決算認定について、一部訂正がございます。
まずは、このような事態を生じさせ、議会並びに議員の皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたことを、深くおわび申し上げます。申し訳ありませんでした。今後、このような誤りのないよう指導徹底をしてまいります。
訂正の内容についてでございますが、町田市
国民健康保険事業会計の
国民健康保険税の歳入におきまして、本来、2021年度の歳入とすべきものを、2022年度の歳入としていたことが判明したため訂正を行うものでございます。
それでは、
歳入歳出決算書及び訂正表においてご説明いたします。
決算書の202ページをご覧ください。
令和3年度町田市
国民健康保険事業会計歳入歳出決算書でございます。歳入において、第1款、
国民健康保険税、第1項、
国民健康保険税及び歳入合計の収入済額の欄、
収入未済額の欄、予算現額と収入済額との比較の欄について、それぞれ訂正表のとおり訂正いたします。これにより、令和3年度町田市
一般会計・
特別会計歳入歳出決算総括表、令和3年度町田市
国民健康保険事業会計実質収支に関する調書、令和3年度町田市
国民健康保険事業会計歳入歳出決算事項別明細書等の関連する数値につきましても、訂正表のとおり訂正を行っております。
この訂正を踏まえ、改めて決算書を
監査委員の審査に付し、
決算審査意見書の提出をいただいていることを申し添えます。
歳入歳出決算書の訂正につきまして、ご説明申し上げました。
以上、ご審議いただきますようお願い申し上げます。
○議長(
戸塚正人) 市長の訂正理由の説明は終わりました。
お諮りいたします。認定第1号の訂正については、これを承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
戸塚正人) ご異議なしと認めます。よって認定第1号の訂正については、これを承認することに決しました。
代表監査委員より、発言の申出がございますので、この際、これを許します。
代表監査委員 小泉めぐみ君。
〔
代表監査委員小泉めぐみ登壇〕
◎
代表監査委員(
小泉めぐみ)
地方自治法の規定に基づき、改めて審査に付された町田市
一般会計及び
特別会計の
歳入歳出決算、並びに
地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づき、改めて審査に付された町田市
健全化判断比率につきましては、審査の結果、その内容を適正に表示しているものと認められました。
○議長(
戸塚正人)
代表監査委員の発言は終わりました。
――
―――――――◇――――――――
△日程第3
――
――――――――――――――――
○議長(
戸塚正人) 日程第3、第70号議案から第94号議案までを一括議題といたします。
これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
32番
熊沢あやり議員。
〔32番
熊沢あやり登壇〕
◆32番(
熊沢あやり) 第82号議案 町田市
高校生等の医療費の助成に関する条例について質疑をさせていただきます。
まず、(1)目的と内容はなにか。
(2)
所得制限の理由は何か、教えていただければと思います。
壇上での質疑を終わります。
○議長(
戸塚正人)
子ども生活部長 神田貴史君。
◎
子ども生活部長(
神田貴史) 第82号議案についてお答えいたします。
まず、(1)の目的と内容はなにかについてでございますが、目的につきましては、
高校生等、高校1年生から3年生相当の年齢に当たる子どもにかかる医療費の一部を養育している者に対して助成することで、
高校生等の保健の向上と健全な育成を図り、子育ての支援に資することでございます。内容につきましては、市内に住所を有する
高校生等を対象として、
保険診療による医療費の
自己負担分から、通院1回につき200円を控除した額を助成いたします。また、入院及び調剤につきましては、
保険診療の
自己負担分を助成いたします。なお、助成につきましては、児童手当の
所得制限限度額に準拠した
所得制限がございます。
次に、(2)の
所得制限の理由についてでございますが、東京都はこれまでも、子どもの
医療費助成制度については
経済的支援であるため、一定の
所得制限を設けて実施しております。今回の
高校生等医療費助成につきましても、一定の
所得制限を設けることは必要との考えが示されているため、町田市では、東京都の制度に準じて
所得制限を設けております。
○議長(
戸塚正人) 32番
熊沢あやり議員。
〔32番
熊沢あやり登壇〕
◆32番(
熊沢あやり) 以前まで、町田市は
義務教育の
医療費助成に
所得制限があったかと思います。その件に関して議会でいろいろと提案をさせていただいていた中、撤廃をしていただきまして、昨年から、
義務教育を受けている児童の
医療費助成が行われて、
所得制限がなくなって本当に助かっているというふうなお話を伺ったり、やっぱり町田を選ぶときにそういうふうになっているというのをお聞きしました。
そのときにいろいろと議論をした中で、
町田市内で、その当時、
義務教育の
医療費助成で
所得制限をかかっている人はどのぐらいの割合いるんですかと聞いたときに、4分の1近くいると言われ、かなり多いなと思いました。今回、
高校生等の
所得制限があって
医療費助成が受けられない人というのは、高校生の
子育て世帯の中でどのぐらいいるのか教えていただければと思います。
○議長(
戸塚正人)
子ども生活部長 神田貴史君。
◎
子ども生活部長(
神田貴史) 対象者の割合についてということでご質疑のほうをいただきました。
高校生相当年齢に当たる方は、全部で約1万2,500人でございます。そのうち対象となる
高校生等は約9,300人と見込んでおります。ですので、対象外となる
高校生等につきましては約3,200人と見込んでおり、割合といたしましては約26%となります。
○議長(
戸塚正人) 32番
熊沢あやり議員。
〔32番
熊沢あやり登壇〕
◆32番(
熊沢あやり) 26%ということですので4分の1、
義務教育の
子どもたちと同じぐらいかなというふうに思います。
町田市内は、以前は、バブルの頃は金井の住宅街が2億円したといって、今時はもうそんなところはないなと思ったら、最近は町田の駅前に1億円のマンションがあって、すぐ売れたというのも聞いて、南町田にこれからできるのもそういう感じだというお話を伺っていて、これから先、いろいろとまた時代が変わってきている中で、23区の港区なんかは半分以上
所得制限だというのを聞くんですが、そういうわけではないとは思うんですけれども、やはりそういう意味で、これから増えてくるんではないかなと、増えてくることによって、そういう方々の働きによって、
町田市内の市政運営がうまくいくようになるんではないかなというふうに推測します。やはりそういう人たちに選ばれるためには、
所得制限を撤廃すべきなんではないかなというふうに思います。
そういう中で、これから先、
所得制限を撤廃していくような予定はあるのか、どうやったら撤廃していかれるのかということをお教えいただければと思います。
○議長(
戸塚正人)
子ども生活部長 神田貴史君。
◎
子ども生活部長(
神田貴史)
所得制限の撤廃につきましては、財政状況やほかの
子育て支援政策や施策とのバランスを考慮して取り組む必要があると考えております。町田市におきましては、
先駆自治体の
取組状況等を参考に研究してまいります。
○議長(
戸塚正人) 28番 吉田つとむ議員。
〔28番吉田つとむ登壇〕
◆28番(吉田つとむ) 条例についてお尋ねします。
第78号議案の(1)第6条の改正点の内容、及びその他項目の具体的な内容ということでのお尋ねですが、具体的に言いますと、この改正事項の中の旅行雑費ということについてご説明をいただきたいと思います。それからもう2つありまして、これはその他の全部のことを尋ねているようですけれども、限定してやります。なじみが薄い食卓料、支度料などについての説明を求めたいと思います。
それから、第79号議案、こちらも議案の内容は全く同じですので、内容はこの78号と同じということで説明を了解していただきたいと思います。
あわせて、今度は第90号議案、契約案件なんですが、
ペデストリアン1
号デッキ上屋補修工事請負契約というものですから、この工事の具体的な内容と
工事区域、簡単な図面があったんですが、これはどういうくくり方をしてあるかということをお尋ねします。その前に、工事の内容では工事が塗装とかそういうのが入っていたんですが、あそこを明るくする意味で照明が入っていたかどうかということを尋ねます。
○議長(
戸塚正人)
総務部長 髙橋晃君。
◎
総務部長(髙橋晃) 第78号議案及び第79号議案について、併せてお答えします。
まず、改正点の内容についてでございますが、都内や近隣市など比較的近くの場所へ出張する際に、
通信連絡費として支給している旅行雑費を廃止するものでございます。次に、その他項目にあります食卓料及び支度料についてでございますが、食卓料とは、船や飛行機を利用して日をまたいで移動する際に、航空費等とは別に食費を要する場合に支給するものでございます。また、支度料とは、外国への出張に当たり旅行保険や
予防接種等の特別な準備を要する場合に支給するものでございます。なお、この食卓料及び支度料につきましては、今回の条例改正による変更はございません。
○議長(
戸塚正人)
道路部長 萩野功一君。
◎
道路部長(
萩野功一) 第90号議案の(1)工事の具体的な内容と
工事区域(エリア)についてにお答えいたします。
工事の具体的な内容といたしましては、床面から上側の柱及びはりの塗替塗装工や、上部壁を耐久性に優れた
フッ素樹脂焼付け塗装の
アルミパネルに更新する
上部壁補修工及び床面付近の鋼材を
紫外線硬化型FRPシートで保護する
下部壁補修工などでございます。なお、照明工事につきましては今回の工事に含まれておりませんが、照明をLED化する工事を2022年度の後半に別途発注する予定でございます。
工事区域につきましては、
町田モディと
町田マルイをつなぐ
ペデストリアン1
号デッキ全線でございます。
○議長(
戸塚正人) 28番 吉田つとむ議員。
〔28番吉田つとむ登壇〕
◆28番(吉田つとむ) 78号と79号のことなんですが、今のは
通信連絡費等に当たるということだったので、了解をいたしました。
後段の支度料とか食卓料のことなんですけれども、海外というのはもう何十年も行っていませんけれども、議員として会派で行った当時のことがありまして、そういうものは議員の場合は請求しておらなかったなと、聞いたこともなかったなということで、改めてお尋ねしましたが、制度としてこれはこのまま残るということだったので、海外に行く場合、確かに予防接種と言われると、今の時代からすると、当然、ふだんの生活をしていれば要らないけれども、海外に行く場合は必要かもしれないと思って、ある程度、理解をしたわけであります。ただ、強調しておきますが、議会で、会派で行った議員の視察の場合はなかったんじゃないかなというふうに記憶をしております。
それから、契約案件のほうなんですけれども、電気が当然あそこを明るくするためにあるわけですから、電気工事が別途発注されるということで安心をいたしました。
それからもう一つ、そのことで、前段はいいんですけれども、あと後段のほう、あそこは広く、もう何百人、何千人という人が通るところなんですけれども、工事をやる場合に、今回のスパンのあそこが一番多いんですけれども、反対側を通ってもらうような工事になるのか、それとも、半分半分ぐらいやって、人がとにかく通れる状態でやられるのか、特に連続して、今回は、デッキといいますと広い幅にありますので、長期間、時間をかけてやられるんだろうと思いますが、工法的なやり方として、人が通れるようなやり方を使うのか、それとももうスパンを全部止めてしまって、反対側のほうを通すような形になるのか。どういう方法になるのか、また、道も上と下がありますが、今回の場合、これは上屋のほうですから、上ですから、下というのもまた別に想定をしているのかどうか。町田駅全体が改修される考えがあるかどうかをお尋ねします。
○議長(
戸塚正人)
道路部長 萩野功一君。
◎
道路部長(
萩野功一) まず、工事の際に人が通れるのかどうかということでございますが、工事期間中の通行は可能ですが、足場などを設置する関係で幅員が一部狭くなるということを想定しております。また、足場の設置・撤去期間及び下部壁の
補修工事中は、やっぱり一部に規制帯を設ける可能性があるので、通行に多少制限があるという形にはなります。
次に、上と下、デッキの歩く面と下側の面、よく歩道なんかがあるところもありますけれども、その部分で同時に工事することがあるのかということだと思いますが、
ペデストリアンデッキの下側、具体的に申しますと、
デッキ歩行部分の裏側や、
あとデッキの支柱部分になりますけれども、この部分についても
長寿命化計画に基づいて修繕を実施していくこととなります。同時施工についてですが、施工に伴って、やはり一定のスペースというのが必要となりますので、先ほど申し上げたように、
歩行者通行に制限が生じてきます。そのためデッキの上と下の
歩行者通行の両方に影響を及ぼす同時施工については、原則として避けるように考えております。
最後に、全体の改修の計画はということでございますが、
ペデストリアンデッキにつきましては、2019年度に
長寿命化修繕計画を策定しております。この計画に従いまして、順次、
補修工事を実施していくということを考えております。
○議長(
戸塚正人) 8番
渡辺厳太郎議員。
〔8番
渡辺厳太郎登壇〕
◆8番(渡辺厳太郎) 第82号議案 町田市
高校生等の医療費の助成に関する条例について質疑いたします。
東京23区の区長でつくる特別区長会は、6月21日に緊急記者会見を行い、現在、中学生までを対象としている子どもの医療費無償化について、2023年度から高校生にまで拡大することを明らかにし、
所得制限や自己負担を設けず無償化すると発表しました。
東京都は、2021年1月、子どもの
医療費助成の対象をこれまでの中学生から高校生までに拡大することを発表、高校生の医療費をめぐっては、
所得制限を設け、小中高生における通院1回につき上限200円を自己負担とした上で残りを助成する方針を発表していました。しかし、その後、東京都は、2023年度から2025年度までの3か年は、都の財源で全額負担し、2026年度以降の負担割合は今後協議していくことを23区の特別区に提案しました。特別区長会では、東京都からの提案を受け、2023年度からの事業実施のため、東京都が助成する3年間以降の財源については、今後協議を継続することとし一旦了承しました。東京都は、
所得制限を設け200円の自己負担を求める方式を主張していますが、特別区長会は、特別区として
所得制限や自己負担を設けない完全無料化で事業を実施するため、東京都の補助金で賄えない財源は、区が自主財源で負担する方針でございます。
特別区でない多摩26市の町田市においても、
子育て世帯への支援を行い、市民サービス向上のため、26市の市長会の会長を務める石阪市長が26市を取りまとめ、東京都の副知事と様々な折衝を繰り返してきたことにより、高校生までの医療費を助成していくべく、第82号議案、
高校生等医療費助成事業が上程されたことと思います。
議案概要によりますと、本事業の予算額は全額都支出金となっておりますが、
所得制限を設けることになっております。町田市において
所得制限を実施する理由について伺います。
○議長(
戸塚正人)
子ども生活部長 神田貴史君。
◎
子ども生活部長(
神田貴史) 第82号議案の(1)
所得制限を実施する理由について伺いますにお答えいたします。
東京都はこれまでも、子どもの
医療費助成制度については
経済的支援であるため、一定の
所得制限を設けて実施しております。今回の
高校生等医療費助成につきましても、一定の
所得制限を設けることは必要との考えが示されているため、町田市では、東京都の制度に準じて
所得制限を設けております。
○議長(
戸塚正人) 8番
渡辺厳太郎議員。
〔8番
渡辺厳太郎登壇〕
◆8番(渡辺厳太郎) 高校生までの医療費の助成を増やしていき、
子育て世帯への支援を行うことは、
子育て世帯にとって大変ありがたいことと思いますが、本事業を実施することによる町田市の負担はどの程度増加しますか。また、
所得制限や自己負担を求める制度となっていますが、これらを設けない場合、町田市の財政的負担はどのくらいだと見込まれているでしょうか。
○議長(
戸塚正人)
子ども生活部長 神田貴史君。
◎
子ども生活部長(
神田貴史)
高校生等医療費助成事業は、事業費として年間2億1,500万円の支出を見込んでおりますが、2023年度からの3年間は、東京都から10分の10の補助が出るため財政的な負担のほうはございません。
所得制限と自己負担を設けない場合の町田市の財政的負担ですが、
所得制限を撤廃した場合には約7,400万円の増額となります。また、1回200円の自己負担額、こちらを無償化した場合、約1,600万円の増額となり町田市の財政負担は合計で約9,000万円の増となります。
○議長(
戸塚正人) 8番
渡辺厳太郎議員。
〔8番
渡辺厳太郎登壇〕
◆8番(渡辺厳太郎) 子どもの
医療費助成は、あくまでも子どもに対する助成であって、親世帯の所得によって区別されるべきではないとの考え方もありますが、町田市のお考えはいかがでしょうか。それと、4年目以降について、2026年度以降について、本事業を実施することによる町田市の負担はどの程度増加するのでしょうか。また、4年目以降、町田市は事業を継続していく予定でしょうか。3点お聞かせください。
○議長(
戸塚正人)
子ども生活部長 神田貴史君。
◎
子ども生活部長(
神田貴史) 子どもの
医療費助成に係る保護者等の
所得制限につきましては、東京都から、今回の
高校生等医療費助成においても一定の
所得制限を設けることは必要との考えが示されていることや、この制度の助成対象が保護者等であることから、東京都の制度に準じて
所得制限を設けることとしております。4年目以降の2026年度からにつきましては、東京都からの補助が2分の1になる予定のため、約1億750万円の市の負担が発生いたします。なお、町田市といたしましては、2026年度以降も本事業を継続していくために、東京都から10分の10の補助が継続するよう要望してまいります。
○議長(
戸塚正人) 29番 山下てつや議員。
〔29番山下てつや登壇〕
◆29番(山下てつや) 公明党市議団の一員として、第85号議案 町田市
教育環境整備地区建築条例について質疑をいたします。
1、教育環境整備地区とは何か。
2、地域との関係はどうか。
以上、壇上からの質疑といたします。
○議長(
戸塚正人)
都市整備担当部長 平本一徳君。
◎
都市整備担当部長(平本一徳) 第85号議案についてお答えいたします。
まず、(1)の教育環境整備地区とは何かについてでございますが、教育環境整備地区とは、都市計画法に基づき、用途地域を補完して定める特別用途地区の種類の一つで、町田市が独自に定めるものでございます。地区を指定し、地区内での建築制限の強化及び緩和などを行う本条例を定めることで、町田市都市づくりのマスタープランや町田市新たな学校づくり推進計画などの上位計画で位置づけられた学校施設の多機能化や、他の公共施設との複合化などを検討する上で、多様な選択が可能となります。
次に、(2)の地域との関係はどうかについてでございますが、中学校給食センターの建設予定地となっている旧忠生第六小学校と東光寺公園につきましては、本年7月に山崎団地自治会と南成瀬ひがし町内会の役員の方々へ、都市計画案の内容と併せて、本条例で制限する内容をご説明しており、ご理解をいただいております。また、本条例案のパブリックコメントを本年4月15日から5月13日まで実施したところ、条例案に関するご意見はございませんでした。なお、本条例制定後、都市計画法第17条に基づく縦覧期間においては、地域住民をはじめ、どなたでも都市計画案に対する意見書を提出することができるものとなっております。
○議長(
戸塚正人) 29番 山下てつや議員。
〔29番山下てつや登壇〕
◆29番(山下てつや) ただいまの件は分かりました。それでは、再質疑をいたします。
災害発生時の対応として、例えば、まちだの中学校給食センター計画では、給食センターでの食料や物資の支給、炊き出し活動を行うなど、食の面での地域の災害対応の一翼を担うとされております。また、町田市スポーツ推進計画19-28において、障がい者スポーツの推進を位置づけている中で、旧忠生第六小学校の体育館整備において、パラスポーツの普及を念頭に置いた事業手法等の検討を進めるとの話も、先日、議会でご答弁がありました。この条例を定めることで、地区を指定することで、それらのことについての実現可能性はいかがでしょうか。また、今回定める地区のほか、既に
町田市内に定めている特別用途地区はほかにもあるのでしょうか。
○議長(
戸塚正人)
都市整備担当部長 平本一徳君。
◎
都市整備担当部長(平本一徳) 旧忠生第六小学校は、都市計画上の用途地域として第一種中高層住居専用地域に指定されており、現状では給食センターや体育館といった用途は建築することはできませんが、本条例を定め教育環境整備地区として指定することにより、建築することが可能となります。災害時の活用方法や具体の体育館整備につきましては、今後、検討してまいります。また、
町田市内のほかの特別用途地区といたしましては、旭町の一部に定めている特別工業地区と玉川学園前駅周辺に定めている文教地区がございます。特別工業地区では特定の工場の立地を制限しており、文教地区では風俗営業などの立地を制限しております。
○議長(
戸塚正人) 29番 山下てつや議員。
〔29番山下てつや登壇〕
◆29番(山下てつや) ありがとうございます。それでは、再々質疑をいたします。
町田市
教育環境整備地区建築条例という名称から、今後、新たな学校づくりを進める上で、この条例を活用できる可能性があると思いますが、いかがでしょうか。
○議長(
戸塚正人)
都市整備担当部長 平本一徳君。
◎
都市整備担当部長(平本一徳) 議員がおっしゃるとおり、本条例につきましては、新たな学校づくりを検討する上で多様な選択が可能となるものと捉えております。今後の検討において、統合する学校や跡地に計画する建築物の用途が都市計画法上の用途地域に適合しない場合などには、必要に応じて、都市計画決定と併せて本条例を拡充して適用することもできると考えております。
○議長(
戸塚正人) 21番 田中美穂議員。
〔21番田中美穂登壇〕
◆21番(田中美穂) 日本共産党市議団の一員として、第87号議案
町田市民病院使用条例の一部を改正する条例について質疑を行います。
(1)条例改正を行う理由、目的は何か。
(2)「非紹介患者加算料」の料金設定の内容と算出根拠は何か。
(3)条例改正による影響をどのように考えているか。
以上、お願いいたします。
○議長(
戸塚正人)
市民病院事務部長 服部修久君。
◎
市民病院事務部長(服部修久) 第87号議案についてお答えいたします。
まず、(1)の条例改正を行う理由、目的は何かについてでございますが、厚生労働省の告示において、一般病床数200床以上の地域医療支援病院は、厚生労働大臣が定める要件に適合させる必要があるため、紹介状を持たずに直接来院した初診患者等に対する非紹介患者加算料を改正するものでございます。本加算料は、国が病院と地域のクリニック、診療所、いわゆるかかりつけとの機能分担を図る目的で定めたものでございます。
次に、(2)の「非紹介患者加算料」の料金設定の内容と算出根拠は何かについてでございますが、料金については、厚生労働省告示の療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等に基づき改正しております。なお、今回の改正では、告示で定める下限値、最も低い額に合わせて使用料の改定を行っております。
最後に、(3)の条例改正による影響をどのように考えているかについてでございますが、この改正で医療機関の機能分担がより推進し、医療連携が活発になることを予測しております。また、紹介状を持参せずに来院する患者数が減ることも予測されますので、紹介状を持たない患者が減ることで、外来の待ち時間が短縮され、救急、手術、入院患者への対応が強化されると考えております。
○議長(
戸塚正人) 21番 田中美穂議員。
〔21番田中美穂登壇〕
◆21番(田中美穂) ご答弁いただきましたので、再質疑を行います。
かかりつけ医と二次救急の機能分担という狙いは一定理解をいたしますが、市民にとってはよりどころである町田市民病院でございます。議員の立場からは、利用する市民の負担について、その影響を知りたいと考えております。影響を受ける市民がどれぐらいになるのか、目安として、これまでの非紹介患者数はどのくらいだったのか伺いたいと思います。
先ほど、患者数が減少するというご答弁がありましたが、どのぐらい減ると見込んでおられるのでしょうか。また、救急車で市民病院に運ばれるというケースもあるかと思います。その場合はどのような対応になるのでしょうか。
最後に、10月1日から施行という点では、周知期間が大変短いことを危惧いたしております。市民病院を利用されない方こそ非紹介患者になる可能性が高いと思いますが、その点、どうお考えでしょうか。周知の方法として、どのように、どこで行うのか伺いたいと思います。
○議長(
戸塚正人)
市民病院事務部長 服部修久君。
◎
市民病院事務部長(服部修久) 3点お尋ねいただきました。
まず、非紹介患者の対象者の数ということでございますけれども、実績で申し上げますと、まず、2018年度からになります。初診の患者が6,605人、これは、2018年度、前回の改正の時期でございます。それから、2019年度が4,702人、2020年度が2,976人、2021年度が3,196人、2022年度が1,286人ということで、大幅に減ってきているというところでございます。
それから、2点目の救急車で市民病院に搬送された方の取扱いということですけれども、救急車で運ばれた患者については、基本的には、この加算料はいただかないことになります。
それから、周知期間ということでございますけれども、今回、周知期間が十分取れていないことについては、大変申し訳なく思っております。現在、院内の医師、看護師、受付委託業者等には、説明会を設け周知徹底しておりますし、また、市民の方向けには、変わる予定ということで、院内掲示ですとか院内放送等でアナウンスをさせていただいております。また、地域のクリニックにつきましては、れんけい通信というのを発行しておりますので、それを通じて、予定ということでお知らせをさせていただいております。
○議長(
戸塚正人) 16番 松岡みゆき議員。
〔16番松岡みゆき登壇〕
◆16番(松岡みゆき) 第84号議案 町田市
手数料条例の一部を改正する条例について質疑いたします。
(1)目的と内容は。
お尋ねいたします。
○議長(
戸塚正人)
都市整備担当部長 平本一徳君。
◎
都市整備担当部長(平本一徳) 第84号議案の(1)目的と内容はについてお答えをいたします。
目的といたしましては、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正に伴いまして、関係する規定を整備するため、所要の改正をするものでございます。内容といたしましては、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく長期優良住宅の認定は、今までは、新築や増改築などの建築行為に伴って、あらかじめ認定を受ける制度となっておりましたが、このたびの法改正により、2022年10月1日から、建築行為の伴わない既存住宅においても一定の性能を有するものについて認定を受けられる制度に変わります。この改正に伴い、既存住宅の認定にかかる申請手数料を追加するものでございます。
○議長(
戸塚正人) 16番 松岡みゆき議員。
〔16番松岡みゆき登壇〕
◆16番(松岡みゆき) それでは、再質疑をさせていただきます。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づいた長期優良住宅の認定制度とこのたびの法改正の背景を教えてください。
○議長(
戸塚正人)
都市整備担当部長 平本一徳君。
◎
都市整備担当部長(平本一徳) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律は、従来のつくっては壊すスクラップ・アンド・ビルド型の社会から、いいものをつくって、きちんと手入れをして、長く大切に使うストック活用型の社会への転換を目的として、長期にわたり住み続けられる優良な住宅を普及させるために、2009年に施行された法律でございます。劣化対策や維持管理のしやすさ、省エネルギー性など、一定の性能を有する住宅については、長期優良住宅の認定を受けることができます。この認定を受けることによって、所得税の住宅ローン減税や住宅金融支援機構の住宅ローン金利引下げなどにおきまして、優遇措置を受けることが可能となります。
また、法改正の背景でございますが、2018年の時点で、中古住宅の流通量が全住宅の流通量に占める割合は、アメリカが約81%、イギリスが約85.9%であるのに対し、日本は約14.5%にすぎず、欧米諸国に比べてかなり低い水準にあります。これは日本に中古住宅に対する適正な評価基準がないことで消費者に不安心理が生じ、中古住宅を敬遠することが原因の一つだと考えております。そこで、消費者の中古住宅に対する不安心理を払拭し、中古住宅の流通促進をするための1つの手法として、一定の性能を有する中古住宅に対して、長期優良住宅の認定をすることが可能になるよう法改正されたものでございます。
○議長(
戸塚正人) 16番 松岡みゆき議員。
〔16番松岡みゆき登壇〕
◆16番(松岡みゆき) ご答弁により、既存の住宅が長期優良住宅の認定を受けるということは、住宅を手入れさえすれば長もちする、あるいは隠れた不具合がないといったお墨つきを与えることになりますので、これから中古の住宅を購入しようとする人たちに安心感を与えることにもなると思います。消費者保護の点からもとてもいいことだと思っております。古くなったから建て替えるのではなく、大事に長く住み続けるということであれば、脱炭素にもつながると思っております。
そこで質疑いたしますけれども、既存住宅が長期優良住宅の認定を受ける場合、手続がどのような流れになるのかを教えてください。
○議長(
戸塚正人)
都市整備担当部長 平本一徳君。
◎
都市整備担当部長(平本一徳) 既存住宅の長期優良住宅認定手続の流れでございますが、まず、既存住宅を調査する資格を持った建築士が既存住宅の現況調査を実施いたします。現況調査の結果を基に、登録住宅性能評価機関が劣化対策、維持管理のしやすさ、省エネルギー性など、一定の性能を有することを確認し、確認書と呼ばれます書面を発行いたします。その後、申請者が確認書を添付した長期優良住宅の認定申請書を町田市に提出する流れになっております。
○議長(
戸塚正人) 22番 佐々木智子議員。
〔22番佐々木智子登壇〕
◆22番(佐々木智子) 条例2本について質疑をさせていただきます。
まず、第82号議案 町田市
高校生等の医療費の助成に関する条例について。
1、条例制定の目的と内容は何か。
2、
所得制限を残した理由は何か。
3、施行までの準備の流れはどうか。
次に、第85号議案 町田市
教育環境整備地区建築条例について。
1、条例制定の目的と内容は何か。
2、第一種と第二種のちがいは何か。
3、地区の指定にあたっての地域住民への説明は行われるのか。
以上、壇上の質疑といたします。
○議長(
戸塚正人)
子ども生活部長 神田貴史君。
◎
子ども生活部長(
神田貴史) 第82号議案についてお答えいたします。
まず、(1)の条例制定の目的と内容は何かについてでございますが、目的につきましては、
高校生等にかかる医療費の一部を養育している者に対し助成することで、
高校生等の保健の向上と健全な育成を図り、子育ての支援に資することでございます。内容につきましては、市内に住所を有する
高校生等、高校1年生から3年生相当年齢に当たる子どもを対象として、
保険診療による医療費の
自己負担分から、通院1回につき200円を控除した額を助成いたします。また、入院及び調剤につきましては、
保険診療の
自己負担分を助成いたします。なお、助成につきましては、児童手当の
所得制限限度額に準拠した
所得制限がございます。
次に、(2)の
所得制限を残した理由は何かについてでございますが、東京都は、これまでも、子どもの
医療費助成制度については
経済的支援であるため、一定の
所得制限を設けて実施しております。今回の
高校生等医療費助成につきましても、一定の
所得制限を設けることは必要との考えが示されているため、町田市では東京都の制度に準じて
所得制限を設けております。
最後に、(3)の施行までの準備の流れはどうかについてでございますが、業務システムの改修後に対象者の抽出を行い、対象者がいる世帯に対して、12月上旬を目途に通知のほうをいたします。12月から順次医療証交付申請書の受付を行い、審査等が終了後、3月下旬に医療証を送付する予定でございます。
○議長(
戸塚正人)
都市整備担当部長 平本一徳君。
◎
都市整備担当部長(平本一徳) 第85号議案についてお答えいたします。
まず、(1)の条例制定の目的と内容は何かについてでございますが、条例制定の目的と内容につきましては、町田市都市づくりのマスタープランや町田市新たな学校づくり推進計画などの上位計画での位置づけを踏まえ、学校施設の多機能化や他の公共施設との複合化など、教育関連施設の整備を推進するに当たり、特別用途地区として教育環境整備地区を定め、地区内の建築物の建築制限の強化及び緩和などを行うために制定するものでございます。
次に、(2)の第一種と第二種のちがいは何かについてでございますが、第一種教育環境整備地区は建築物の用途制限を緩和する場合に指定し、第二種教育環境整備地区は建築物の用途制限などを強化する場合に指定するものでございます。第一種教育環境整備地区では、給食センターなどが建築できない用途地域において、指定されている用途地域で建築できるもの以外に給食センターや体育館などの建築物に限って、建築することが可能となります。あわせて、周辺環境への配慮のため、壁面の位置の制限や建築物の高さの最高限度を定めております。第二種教育環境整備地区では、給食センターが建築できる用途地域において、給食センター以外の工場は建築することができないこととしております。
最後に、(3)の地区の指定にあたっての地域住民への説明は行われるのかについてでございますが、本条例のパブリックコメントを本年4月15日から5月13日まで実施したところ、本条例に対するご意見はございませんでした。また、中学校給食センターの建設予定地となっている旧忠生第六小学校と東光寺公園につきましては、本年7月に山崎団地自治会と南成瀬ひがし町内会の役員の方々へ、都市計画案の内容と併せて本条例で制限する内容をご説明しており、ご理解をいただいております。なお、本条例制定後、都市計画法第17条に基づく縦覧期間においては、地域住民をはじめ、どなたでも都市計画案に対する意見書を提出することができるものとなっております。
○議長(
戸塚正人) 22番 佐々木智子議員。
〔22番佐々木智子登壇〕
◆22番(佐々木智子) 再質疑をさせていただきます。
まず、第82号議案です。前にご答弁がありましたけれども、同じような内容もあると思いますけれども、ぜひ確認をさせていただきたいと思います。
第82号です。東京都が平成26年に実施しました子供の生活実態調査、子どもの貧困の項目では、16歳、17歳のひとり親家庭の子どもの虫歯が、一般家庭では14%なのに貧困層では27%と高く、治療させていない理由が
医療費助成制度が15歳までが対象だからとありました。今回の高校生の
子どもたちの保健の向上と健全な育成を図って、何より子育て支援に資するという新たな条例の制定は、とてもいいことだと思っています。そこでまず、新たに助成対象となる人数と
所得制限にかかって対象外となる人数を教えていただきたいと思います。
また2点目に、6月21日に、23区区長会は、
所得制限のない無償化のために自主財源を上乗せすることで合意をしています。町田でも、
義務教育就学児医療費は昨年4月から
所得制限がなくなっています。今後3年間は自己負担200円分と
所得制限を抜いた全額を東京都が負担するというわけですけれども、町田市として
所得制限の撤廃分ぐらい負担できるのではないかと思うんですが、町田市が負担するとしたら幾らぐらいかかるのでしょうか。
またあわせて、3年後から町田市に負担が生じます
高校生等の
医療費助成の総事業費というのは、3年後、幾らになるのかお答えください。
また、対象者を抽出する準備が今行われているという答弁がございました。児童手当の
所得制限限度額に準拠するとしていますけれども、児童手当は15歳で終わってしまいます。高校生などは改めて申請を行うことになるのですが、もう一度実施までのタイムスケジュールを教えていただきたいと思います。
また、医療証はマル子とかマル乳というのがありますけれども、今回の高校生の
医療費助成というのも、あのような大きさの医療証になってしまうのでしょうか。その辺のご検討はどうでしょうか。
次に、第80号議案のほうです。
1点目に、建築物の用途制限を緩和して給食センターという工場などの建築が可能になる制度、新しい試みだと思うんですけれども、本来、旧忠生第六小学校跡地のように、第一種中高層住居専用地域には建築できない給食センターなどができることに対し、近隣住民への配慮、周辺環境を守るという配慮をこの条例の中ではどのように考えているんでしょうか。
2点目に、教育環境整備地区という名称から考えますと、今後、新たな学校づくり推進計画を進める際も、用途制限を緩和し複合化するようなときに、本条例の適用を考えているのかお答えください。
○議長(
戸塚正人)
子ども生活部長 神田貴史君。
◎
子ども生活部長(
神田貴史) 全部で5点質疑のほうをいただきました。
まず1点目、対象高校生の人数の見込みと
所得制限で対象外となる人数はということについてでございます。
高校生相当年齢に当たる方は約1万2,500人です。そのうち対象となる高校生は約9,300人と見込んでおります。また、対象外となる
高校生等は約3,200人になります。
続きまして、15歳まで
所得制限を撤廃したが、18歳までにすると幾ら増えるのか、また、事業費全体ではどのくらいになるのかということですが、
所得制限を撤廃した場合、事業費は約7,400万円の増額を見込んでおります。事業費総額は、現在見込んでいる約2億1,500万円に7,400万円を上乗せした約2億8,900万円となる見込みでございます。
続きまして、4年目以降の2026年度からの事業費についてでございますが、現在の予定では、東京都からの補助が2分の1になる予定のため、約1億7,500万円負担が発生するというふうに見込んでおります。
続きまして4点目、医療証はどのようなものかとのご質疑ですが、医療証の様式につきましては、東京都のほうが定めておりまして、
高校生等の医療証も乳幼児や
義務教育就学児の医療証と同じサイズ、あと、厚みも同じ紙でマル青と記載されたものになります。
最後に、5点目のスケジュールの詳細についてでございますが、現在、中学3年生の児童については、
義務教育就学児医療証、いわゆるマル子、こちらの交付内容から資格審査が可能なため、申請のほうは不要で受付のほうをしようと考えております。また、現在、高校1年生、2年生相当の年齢の方については申請が必要となりますので、それぞれ審査終了後、対象となる方には3月下旬に医療証のほうを送付する予定でございます。
○議長(
戸塚正人)
都市整備担当部長 平本一徳君。
◎
都市整備担当部長(平本一徳) 2点ご質疑をいただきました。
まず、周辺環境や周辺にお住まいの方々への配慮事項ということでございますが、周辺環境や周辺にお住まいの方々への配慮事項といたしまして、先ほどもちょっと答弁いたしましたが、類型ごとに建てられる建築物の用途を限定すること以外に、地区特性に応じて、敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限及び建築物の高さの最高限度を定めることとしております。具体的には、第一種教育環境整備地区につきましては、旧忠生第六小学校に指定されている既存の木曽山崎地区地区計画と同様の制限とするための敷地面積の最低限度を500平米、都市計画法の開発許可の基準を準用した壁面の位置の制限を5メートル、給食センターなどの計画を踏まえた建築物の高さの最高限度を20メートルと定めることとしております。第二種教育環境整備地区につきましては、東光寺公園の都市公園からの土地利用転換を図ることに対して、土地の細分化を防止する目的などから、敷地面積の最低限度を1,000平方メートルとし、旧忠生第六小学校と同様に、建築物の高さの最高限度を20メートルと定めることとしております。
次に、今後、新たな学校づくりを進める上で本条例の適用を考えているのかということでございますが、本条例につきましては、新たな学校づくりを検討する上で多様な選択が可能となるものと捉えております。今後の検討において、統合する学校や跡地に計画する建築物の用途が都市計画法上の用途地域に適合しない場合などには、必要に応じて、都市計画決定と併せて本条例を拡充して適用することもできると考えております。
○議長(
戸塚正人) 26番 今村るか議員。
〔26番今村るか登壇〕
◆26番(今村るか) 通告に基づきまして、第80号 町田市長等の
損害賠償責任の一部免責に関する条例についての質疑を行います。
本条例案は、
地方自治法第243条の2の規定に基づいて、今議会に上程するとのことでした。そこで、
地方自治法第243条の2について、議員、職員の皆さんにはお付き合いをいただきながら、また、傍聴されている市民の皆さんにも分かるように確認をしたいと思います。
普通
地方公共団体は、条例で、当該普通
地方公共団体の長もしくは委員会の委員もしくは委員または当該普通
地方公共団体の職員の当該普通
地方公共団体に対する損害を賠償する責任を、普通
地方公共団体の長などが職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、普通
地方公共団体の長などが賠償の責任を負う額から、普通
地方公共団体の長などの職責その他の事情を考慮して政令で定める基準を参酌して、政令で定める額以上で当該条例で定める額を控除して得た額について免れさせる旨を定めることができる。
2項、普通
地方公共団体の議会は、前項の条例の制定または改廃に関する議決をしようとするときは、あらかじめ
監査委員の意見を聴かなければならない。
3項、前項の規定による意見の決定は、
監査委員の合議によるものとするとなっています。
多少分かりにくいので、後ほど解説をいたしますけれども、そこで、議会の責務として本条例案は
監査委員の意見をあらかじめ聴いていますので、先ほど議会
事務局長から、
監査委員の合議で条例に異議はないとの意見が報告をされました。
この
地方自治法第243条の2、第1項などの改正のきっかけは、第31次地方制度調査会の人口減少社会に的確に対応する地方行政体制及びガバナンスのあり方に関する答申、いわゆる31答申にのっとって、
地方公共団体などにおける適正な事務処理などの確保を図ることを理由とするものであるとされています。これを受け国会での議論を経て、2017年6月9日に公布をされ、施行日は2020年4月1日とされました。答申は、人口減少社会に的確に対応するガバナンス、いわゆる公正な判断、運営がなされるよう監視、統制する仕組みの在り方として、市長や職員、そして
監査委員など、また議会と、そして市民の4者が役割分担の方向性を共有しながら、それぞれが有する強みを生かして、事務の適正性を確保することが重要との基本的な考えの下、それぞれの役割に関わる改革の方向を示したものであります。
このような改革が提案されるに至る背景の一つに、住民訴訟、4号請求があるとされています。ある最高裁判決によれば、ガバナンスの手段の一つである住民訴訟は、地方自治の本旨に基づく住民参政の一環として、住民に対し、財務会計上の違法な行為、または怠る事実の予防または是正を裁判所に請求する機能を与え、もって地方財政の適正な運営を確保することを目的とするもので、住民が自らの手により違法の防止、そしてまた、是正を図ることができる点に、制度の本来の意義があるとされています。これをもって市長などの職員に対して損害賠償を求めることを市長などに対して義務づける4号請求が使われてきたとされています。
一方、4号請求では、市長など職員個人に対して求められる賠償金額が極めて高額に上ることがあり、2005年には、ある自治体の元市長に26億円の賠償支払いを命じた判決などがあり、市長、職員などの権限行使を萎縮させる問題が指摘されてきました。
こうしたことから、市長、職員に対して損害賠償を求める4号請求が提起されると、その当該議会が問題となっている自治体の損害賠償請求権を放棄し、市長、職員などの責任を実質的に免れさせる事案が起こってまいりました。住民が市長、職員などの行為の違法性を争う訴訟を提起した後、また、請求容認判決確定後に自治体の賠償請求権が放棄、消滅させられると、住民訴訟の趣旨が損なわれる危険性もまた指摘をされてきたところであります。このことは、議会による債権放棄の違法性が争われた事件で、2012年、最高裁は、債権放棄の可否の実態的判断は議会の裁量権に委ねられており、放棄の判断は一応の合理性が認められれば適法としています。
このような最高裁の判決を受けて、31答申は、市長自身による内部統制を整備し、違法、不適正な公金支出が行われることを防止し、
監査委員による監査を専門的に強化し、軽過失による賠償の見直しなど、住民訴訟による苛酷な個人賠償責任の問題にも対処しながらも、住民訴訟を骨抜きにする議会の債権放棄にも歯止めをかけるという財務にかける事務の適正化を図る諸制度を組み合わせて、先ほど申し上げた4者の役割分担によるガバナンスのトータルな仕組みで効果を上げる方向性を提言したとされています。大変重要な提言ですので、質疑に当たり、私もこのことを踏まえ行いたいと思います。
さて、この
地方自治法一部改正に伴う政令、参酌基準、後に再質疑でも伺いますけれども、条例案3条にある数字のことでありますけれども、これらがいつ国から示されたのか、職員課に伺ったところ、2019年11月頃とのことでありました。
そこで、改めて、先ほど申し上げましたように、2020年4月が施行でありましたので、施行に合わせ、東京都をはじめとする他の自治体では条例制定を行っているところがございます。一方で、町田市は、今議会に上程をするに至っておりますけれども、この間の経過を具体的にお伺いをします。
○議長(
戸塚正人)
総務部長 髙橋晃君。
◎
総務部長(髙橋晃) 第80号議案の(1)町田市長等の
損害賠償責任の一部免責に関する条例を今議会に上程するまでの経緯はについてお答えいたします。
2020年4月に、
地方自治法等の一部を改正する法律が施行され、各自治体が条例を定めることにより、市長等が負う損害賠償額を
地方自治法施行令で示された基準額を参考に、一部免責できることとなりました。本条例につきましては、市民生活に直接影響を及ぼすものではなく、制定するかどうかについては各自治体が判断することになっていたため、法が施行された後、しばらくは制定する自治体が大変少ない状況となっておりました。町田市では、本条例を制定するに当たり、近隣市の制定状況や制定した自治体が損害賠償の免責額をどのように設定するかなどについて動向を注視してきたところです。
○議長(
戸塚正人) 26番 今村るか議員。
〔26番今村るか登壇〕
◆26番(今村るか) 他の自治体の動向を注視されていたということで、よく観察をし慎重に検討してきたのは、壇上で申し上げた改正の背景、そして経過、そしてそれらのことを鑑みて大変重く受け止めていたので、施行後約2年半の時間が必要であったのかというふうに一定の理解をいたしました。この間、職員の皆さんなどは、個人的な賠償責任保険などに入られて、いつこうした改正が行われるのかというふうにひやひやされていたのではないかというふうにも感じているところでありますけれども、この時期に制定が、議会に上程されたということで、少し安心をしているところです。
それでは次に、条例案について少し細かなことも含め幾つか、4点ほど伺いたいと思います。
まず、第2条には、市長をはじめ教育長や委員会の長、委員、職員の賠償責任を負う金額のうち、当該金額から第3条で定める額を控除して算出した賠償額については支払う義務を負わない、つまり免責することが定められています。市民の方にも分かりやすく申し上げると、市長をはじめ教育長や委員会の長、委員、職員が負う賠償責任の最大額は、基本給与の金額にそれぞれの役職ごとに第3条で定められた数、先ほど申し上げました参酌基準の数のことですけれども、この数を掛けて算出された金額となります。ちなみに、市長の場合は年収の6倍ということになります。
○議長(
戸塚正人) 休憩いたします。
午前11時16分 休憩
―――◇―――◇―――
午前11時17分 再開
○議長(
戸塚正人) 再開いたします。
◆26番(今村るか) この3条の数は、国の参酌基準と同じに見受けられます。自治体の判断で変えることもできるとされていますが、町田市はどのような考え方であったのか伺います。
次に、条例案2条には、市長などはから始まり、賠償する責任を逃れるものとするとあります。他の自治体の条例を調べると、町田市案の市長などは、県は、市はで始まり、賠償する責任を免責するとしている自治体もあります。条例名にもある免責することを定めており、市民の皆さんにとっても分かりやすいというふうに思いますが、市の条例案文作成提案の理由をお伺いいたします。
さらに、3条に公平委員会の委員との記載がありますが、これもまた、市民の方からするとなかなか聞き慣れない名称ではないかと思います。そこで、どのような役割を担い、組織運営はどのように行われているのか、また、なぜわざわざ記載しなければならないのかを伺います。
最後、4点目でありますけれども、改めて、この31答申が述べていた改革の方向性、このことについて、市はこれと同じ考えを持って条例提案をしたのかどうか確認させていただきます。
以上、質疑といたします。
○議長(
戸塚正人)
総務部長 髙橋晃君。
◎
総務部長(髙橋晃) 4点、ご質疑をいただきました。
まず、免責額の考え方についてでございますが、議員ご紹介のとおり、免責額の基準につきましては、政令において参酌基準という形で示されております。町田市におきましては、この参酌基準と違う基準を設定する特段の事情がないことや、この条例を制定している東京都や近隣市においても同じ基準になっていることから、政令で示された基準で設定することといたしました。
次に、第2条の条文についてでございますが、町田市においては、東京都や多摩26市と均衡を図るため、それらの自治体の条文を参考に条例案を作成いたしました。
次に、公平委員会についてでございますが、公平委員会は、
地方自治法や
地方公務員法に基づき、職員に対する不利益処分や勤務条件等に関する措置などを審査するために設置する機関になります。町田市は、多摩の12市や9つの事務組合と共同で東京都市公平委員会を設置しております。
最後に、第31次地方制度調査会の答申を踏まえた条例制定であるかについてでございますが、議員ご紹介のとおり、現行の住民訴訟では、市長等が政策的な判断や職務を遂行する際、たとえ軽過失の場合でも、市長等に多額の損害賠償が請求される可能性があります。このことは市長等にとって心理的な負担になり、職務の執行における萎縮、政策判断の消極化など、政策展開に支障を来すおそれがあります。本条例を制定することは、市民サービスの向上に向け、積極的な政策判断や円滑な業務遂行の後押しになることからも重要な意味合いを持つと考えており、第31次地方制度調査会の答申は十分踏まえていると認識しております。
○議長(
戸塚正人) 26番 今村るか議員。
〔26番今村るか登壇〕
◆26番(今村るか) それでは、公平委員会について再質疑をいたします。
多摩地域12市と9つの事務組合で東京都市公平委員会を設置しているとのことでありました。先ほどの答弁では、既に本条例は11の自治体で制定されているということでありますけれども、仮に、ある自治体で住民訴訟などがあった場合に、委員、職員は同じ方であるのに、構成自治体によって議会が損害賠償金額を免責をすることができたり、町田市のように負担すべき上限が決まっている場合と対応が違ってくるようにも考えられます。実際に本条例が施行されると、どのような運用がされるのか伺います。
○議長(
戸塚正人)
総務部長 髙橋晃君。
◎
総務部長(髙橋晃) 町田市の案件で町田市が訴えられた場合には、本条例が適用になります。他市の事例に関しては、それぞれの事案ごとの対応になると思われます。
○議長(
戸塚正人) 以上で通告による質疑は終わりました。ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
戸塚正人) これをもって質疑を終結いたします。
第70号議案から第81号議案まで、第83号議案、第84号議案及び第88号議案は総務常任委員会へ、第87号議案は健康福祉常任委員会へ、第82号議案、第89号議案、第92号議案及び第93号議案は文教社会任委員会へ、第85号議案、第86号議案、第90号議案、第91号議案及び第94号議案は建設常任委員会へ、それぞれ付託いたします。
――
―――――――◇――――――――
△日程第4
――
――――――――――――――――
○議長(
戸塚正人) 日程第4、第64号議案から第69号議案までを一括議題といたします。
これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
○議長(
戸塚正人) 33番 細野龍子議員。
〔33番細野龍子登壇〕
◆33番(細野龍子) 日本共産党市議団の一員として、通告に基づき、第64号議案、
一般会計補正予算について、4項目を質疑いたします。
初めに、原油価格等高騰対策事業者支援事業について、1、事業の目的、内容、算出根拠を問う。
2、申請方法はどのように検討しているか。
3、情報提供はどのように行うのかについてお答えください。
2項目め、介護・障がい福祉サービス事業所等物価高騰対策支援事業について、1、事業の目的、内容、算出根拠を問う。
2、支援額を定員数で定めた理由を問うについてお答えください。
3項目め、保育園・幼稚園等物価高騰対策支援事業について、1、事業の目的、内容、算出根拠を問うについて伺います。
4項目め、物価高騰対策農業者支援事業について、1、事業の目的、内容、算出根拠を問う。
2、給付対象となる項目と割合の考え方について問う。
以上についてお答えください。
○議長(
戸塚正人)
経済観光部長 堀場淳君。
◎
経済観光部長(堀場淳) 第64号議案の項目1の原油価格等高騰対策事業者支援事業についてお答えいたします。
まず、(1)事業の目的、内容、算出根拠を問うについてでございますが、新型コロナウイルス感染症の再拡大やウクライナ情勢の長期化に伴う原油価格、物価のさらなる高騰の可能性など、予断を許さない状況が続くと見込まれることから、原油価格や電気・ガス料金等を含む物価の高騰による影響を受けた市内中小企業者の負担を軽減し、事業継続や経営の
安定化を図るために実施するものでございます。事業の内容につきましては、町田商工会議所が原油価格等高騰の影響を受ける市内中小企業者に対し、事業継続支援及び経営安定のために給付金を交付する事業に要する経費を補助するものでございます。算出根拠につきましては、対象経費である直近1年間の光熱水費や燃料費における物価上昇率と対象者数を基に算出しております。
次に、(2)の申請方法はどのように検討しているかについてでございますが、事業実施主体の町田商工会議所に対して郵送していただくか、事前予約の上、窓口にお越しいただくか、いずれかの方法を予定しております。
最後に、(3)の情報提供はどのように行うのかについてでございますが、事業実施主体の町田商工会議所において、ホームページや会報誌に掲載する予定でございます。このほか、町田市のホームページや「広報まちだ」に掲載するとともに、関係支援機関や団体等を通じて広く周知する予定でございます。
○議長(
戸塚正人) いきいき
生活部長 岡林得生君。
◎いきいき
生活部長(岡林得生) 第64号議案の項目の2の介護・障がい福祉サービス事業所等物価高騰対策支援事業についてお答えいたします。
まず、(1)の事業の目的、内容、算出根拠を問うについてでございますが、目的につきましては、コロナ禍において、原油価格や物価高騰等に直面している介護サービス事業所及び障がい福祉サービス事業所等の負担の軽減を図り、サービスの安定的な供給の継続を図るものでございます。内容につきましては、介護サービス事業所及び障がい福祉サービス事業所等に原油価格や物価高騰の負担軽減を図るための支援金を交付するものでございます。算出根拠につきましては、2021年度の複数の事業所の光熱費等の実績額を参考として、事業形態や利用者定員ごとに支援金の単価を設定しております。
次に、(2)の支援額を定員数で定めた理由を問うについてでございますが、支援額を定員数で定めることにより、事業所等の規模に応じた支援をするためでございます。また、支援額を4つの区分とすることで事業所等からの申請を簡素化し、より速やかな交付をするためでございます。
○議長(
戸塚正人)
子ども生活部長 神田貴史君。
◎
子ども生活部長(
神田貴史) 第64号議案の項目3、保育園・幼稚園等物価高騰対策支援事業の(1)事業の目的、内容、算出根拠を問うについてお答えいたします。
まず、事業の目的についてでございますが、現在、原油価格や電気・ガス料金を含む物価高騰の影響によって、保育園等は給食で使用する食材費や光熱費等の上昇に直面しております。コロナ禍における
子育て世帯への支援策として、保護者に負担を求めずに引き続き栄養バランスや量を保った給食が実施されること、また、適切な保育環境が維持されることを目的に、国の令和4年新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金のコロナ禍における原油価格・物価高騰対応分を活用して、
子育て世帯の負担軽減を図るものでございます。次に、事業の内容についてでございますが、給食の食材費や光熱費の物価高騰分について、保護者に負担を求めないよう、教育・保育施設に対して支援金を交付するものでございます。最後に、算出根拠についてでございますが、食材費及び光熱費については、児童1人1か月当たりの影響額を施設ごとに算出しております。食材費につきましては、国基準1人1か月の給食費である7,500円に食料品費の上昇率4.85%を、光熱費につきましては、2021年度の公立保育園の実績額1,501円にエネルギー費の上昇率17.2%を乗じて影響額を算定いたしました。その結果、児童1人1か月当たりの影響額は600円となり、これに児童数と10月から3月までの月数6か月分を乗じ、事業費は5,182万2,000円となりました。なお、物価の上昇率は、2022年6月の消費者物価指数を使用しております。
○議長(
戸塚正人) 北部・
農政担当部長 守田龍夫君。
◎北部・
農政担当部長(守田龍夫) 第64号議案の項目4の物価高騰対策農業者支援事業についてお答えいたします。
まず、(1)の事業の目的、内容、算出根拠を問うについてでございますが、新型コロナウイルス感染症の再拡大に加え、ウクライナ情勢の長期化に伴う原油価格、物価のさらなる高騰の可能性など、予断を許さない状況が続くと見込まれることから、肥料費、飼料費、諸材料費及び動力光熱費を含む物価の高騰による影響を受けている市内農業者の負担を軽減し、農業経営の
安定化を図るために実施するものでございます。事業の内容につきましては、町田市農業協同組合が原油価格等高騰の影響を受けている市内農業者に対し、農業経営の継続及び
安定化のために給付金を交付する事業に要する経費を補助するものでございます。算出根拠につきましては、対象経費である直近1年間の肥料費、飼料費、諸材料費、動力光熱費における物価上昇率と対象者数を基に算出しております。
次に、(2)の給付対象となる項目と割合の考え方について問うについてでございますが、給付対象となる経費につきましては、物価の高騰による影響が大きい肥料費、飼料費、諸材料費及び動力光熱費でございます。給付割合につきましては、直近1年間の各経費の物価上昇率を基に設定いたしました。
○議長(
戸塚正人) 33番 細野龍子議員。
〔33番細野龍子登壇〕
◆33番(細野龍子) それでは、お答えいただきましたので、再質疑をさせていただきます。
この事業は、それぞれ事業が対象となる事業所にとっては、大変心強い支援だと改めて受け止めました。
まず最初に、1項目めの事業所への支援ですが、対象となる全ての事業所がしっかりと受け取れるように、情報提供をしっかりしていただきたいと思いますが、また、その際の申請について、スムーズに届けられるように検討されていると思いますが、この申請については、どのような書類が必要だというふうに検討されているのかお聞きしたいと思います。
それから、2項目めの介護・障がい福祉サービス事業所等への支援事業についてですけれども、算出根拠の中で、市内の事業所全てを対象にしてということで算出された額だと伺いました。この事業所については、金額も、規模なども確定しているわけですけれども、申請は必要なのでしょうか。どのように支給されるのか、方法についてお答えください。
次に、保育園、幼稚園の支援事業についてですが、適切な環境が維持されることということが目的の一つに挙げられています。具体的にはどのようなことを想定されているのかちょっと伺いたいと思います。また、できるだけ早く届けてさしあげたいと思いますけれども、支払い手続については、申請の幼稚園、保育園の負担をどのように軽減されるのか、検討しているのか伺いたいと思います。
それから、4項目めに、農業者支援事業についてですが、私も農家の方に肥料が大変高騰しているということを伺いました。この事業を行われる際には、農業者の方の実態、それから支援として、この金額についての検討する際に十分なのかどうかということなども声を聞かれたと思いますが、その点について確認させてください。また、いち早く支給できるようにすべきだと考えますが、申請書類の渡し方など、情報提供の方法はどのように検討していらっしゃるのかお聞かせください。
○議長(
戸塚正人)
経済観光部長 堀場淳君。
◎
経済観光部長(堀場淳) 原油価格等高騰対策事業者支援事業についての申請書類等についてお尋ねいただきました。
申請書類についてでございますが、申請者にとって分かりやすく、できる限り簡易な方法で申請できるよう検討しております。具体的には、1年間に支払った光熱水費等を確認する書類は、市税の申告に使用した直近の決算書や帳簿等の写しとするなど、提出書類を少なく分かりやすくする工夫を行ってまいります。
○議長(
戸塚正人) いきいき
生活部長 岡林得生君。
◎いきいき
生活部長(岡林得生) 介護・障がい福祉サービス事業所等物価高騰対策支援事業についての申請についての質疑をいただいております。
申請はもちろん必要でございます。方法につきましては、事業所の負担とならないように考えております。具体的には、窓口での申請、郵送での申請、電子メールのこういった方法を予定しております。
○議長(
戸塚正人)
子ども生活部長 神田貴史君。
◎
子ども生活部長(
神田貴史) 2点ご質疑のほうをいただきました。
1点目ですが、適切な保育環境が維持されることを目的としているが、具体的にどのようなものを想定しているかについてでございますが、具体的に例を申し上げますと、原油価格や電気・ガス料金等が高騰していることから、必要以上に空調や照明等を節約して利用者に影響を及ぼすことがないようにしていただくことなどを想定しております。
2点目の申請にかかる保育園とか幼稚園等の負担はについてでございますが、支払いの手続につきましては、新型コロナウイルス感染症対策により負担増となっている保育所等にさらなる負担を求めることを避けるため、できる限り簡易な制度とし実績報告を求めない支援金として支給のほうをいたします。
○議長(
戸塚正人) 北部・
農政担当部長 守田龍夫君。
◎北部・
農政担当部長(守田龍夫) 物価高騰対策農業者支援事業について、実態の把握ということで、まずご質疑をいただきました。実態につきましては、市内農業者の会合に直接職員が出向いて、農業者と意見交換を行うとともに、町田市農業協同組合や農業者にヒアリングを実施するなど、広く農業者の声を伺っております。
続きまして、申請方法についてご質疑をいただきました。申請方法につきましては、事業の補助事業者である町田市農業協同組合、こちらの各支店の窓口で申請をしていただくことを原則としておりますが、郵送も可能というような形になっております。
○議長(
戸塚正人) 29番 山下てつや議員。
〔29番山下てつや登壇〕
◆29番(山下てつや) 1、保育園・幼稚園等物価高騰対策支援事業について質疑をいたします。
先ほどの質疑と重なる部分がありますが、なるべく重ならないように質疑をしてまいりたいと思います。
1、支払いスケジュールはどうか。
2、企業主導型保育施設への対応は。
3、送迎保育ステーション事業への対応は。
4、算出根拠は。
○議長(
戸塚正人)
子ども生活部長 神田貴史君。
◎
子ども生活部長(
神田貴史) 第64号議案、保育園・幼稚園等物価高騰対策支援事業についてお答えいたします。
まず、(1)支払いスケジュールはどうかについてでございますが、2022年10月から11月まで申請のほうを受け付けまして、速やかに支払いのほうを行ってまいります。
次に、(2)の企業主導型保育施設への対応はについてでございますが、企業主導型保育施設は保育園・幼稚園等物価高騰対策支援事業の対象ではございません。
次に、(3)の送迎保育ステーション事業への対応についてでございますが、この支援事業は教育・保育施設を対象としておりますので、送迎保育ステーション事業は対象としておりません。
最後に、(4)の算出根拠はについてでございますが、食材費及び光熱費について、児童1人1か月当たりの影響額を施設ごとに算出しております。食材費につきましては、国基準1人1か月の給食費である7,500円に食料品費の上昇率4.85%、光熱費につきましては、2021年度の公立保育園の実績額1,501円にエネルギー費の上昇率17.2%を乗じて影響額を算定いたしました。その結果、児童1人1か月当たりの影響額は600円となり、これに児童数と10月から3月までの月数6か月を乗じ、事業費は5,182万2,000円となりました。なお、物価の上昇率は、2022年6月の消費者物価指数を使用しております。
○議長(
戸塚正人) 29番 山下てつや議員。
〔29番山下てつや登壇〕
◆29番(山下てつや) それぞれご答弁いただきました。
それで、1の支払いスケジュールのことを確認したんですけれども、申請方法と事業の周知方法について伺います。
また、2と3につきましては、この後、6番議員が別な質疑で確認をしていきたいと思います。
○議長(
戸塚正人)
子ども生活部長 神田貴史君。
◎
子ども生活部長(
神田貴史) 申請方法と事業の周知方法についてお答えいたします。申請方法につきましては、窓口、郵送のいずれかの方法を予定しております。また、周知方法につきましては、各園に通知を送付するほか、園長会等で制度の説明のほうを行ってまいります。
○議長(
戸塚正人) 29番 山下てつや議員。
〔29番山下てつや登壇〕
◆29番(山下てつや) 再々質疑をしてまいります。
先ほど、支払いの手続については保育所等へのさらなる負担を求めないということで配慮して、実績報告を求めない支援金として支給するということでした。このような方法というのは、ほかの自治体でも行っているのでしょうか。また、各園への支払いスケジュール、これは非常に重要だと思うんですけれども、実際にはどのくらいかかるのか、お聞かせいただければと思います。
○議長(
戸塚正人)
子ども生活部長 神田貴史君。
◎
子ども生活部長(
神田貴史) 今回の物価高騰等への多摩26市の対応状況でございますが、支援金の形での支給は、町田市を含め2市のみであり、そのほかの自治体においては実績報告を求める形で支給するものと伺っております。また、支払いスケジュールにつきましては、10月から申請を受け付け、申請を受け付けてからおおむね1か月以内に支給のほうをいたします。
○議長(
戸塚正人) 6番 村まつ俊孝議員。
〔6番村まつ俊孝登壇〕
◆6番(村まつ俊孝) 公明党市議団の一員として、第64号議案、令和4年度町田市
一般会計補正予算(第3号)に対する質疑を行います。
事業名につきましては、原油価格等高騰対策事業者支援事業、また、物価高騰対策農業者支援事業、さらに公衆浴場燃料価格等高騰対策臨時支援事業、3点、一括で行わせていただきます。
1、物価高騰対策支援として、これらの事業を選定した背景は。
2、算出根拠は。
3、他の物価高騰対策支援事業と重複しての申請は可能か。
以上3点伺います。
○議長(
戸塚正人)
経済観光部長 堀場淳君。
◎
経済観光部長(堀場淳) 第64号議案、原油価格等高騰対策事業者支援事業、物価高騰対策農業者支援事業及び公衆浴場燃料価格等高騰対策臨時支援事業についてお答えいたします。
まず、(1)の物価高騰対策支援として、これらの事業を選定した背景はについてでございますが、総務省が発表した本年6月の東京都区部における消費者物価指数は10か月連続で上昇し、特にエネルギー価格は前年同月比で21.7%上昇するなど、原油高等の影響により物価上昇が続いております。こうした中、新型コロナウイルス感染症の再拡大に加え、ウクライナ情勢の長期化に伴う原油価格、物価のさらなる高騰の可能性など、予断を許さない状況が続くと見込まれており、市内中小企業者や農業者は、光熱水費や燃料費、肥料費などにおいて物価高騰の影響を受けております。町田市ではこれまで、原油価格や物価の高騰に対する国や東京都の動向や、市内中小企業者や農業者の経営状況を注視しながら、支援を検討しておりました。このたび町田商工会議所や町田市農業協同組合と連携し、市内産業の持続的な発展に向けた迅速な支援が必要と考え、直接的な給付金として、国や東京都に先駆けて、市内中小企業者や農業者の事業継続支援及び経営安定を図ることを目的とした、この3つの事業を実施するものでございます。
次に、(2)の算出根拠はについてでございますが、原油価格等高騰対策事業者支援事業及び物価高騰対策農業者支援事業につきましては、対象経費である直近1年間の光熱水費や燃料費、肥料費等における物価上昇率と対象者数を基に算出しております。公衆浴場燃料価格等高騰対策臨時支援事業につきましては、東京都公衆浴場対策協議会による公衆浴場入浴料金原価計算表を基に燃料費及び光熱費の増加額を見込み、本年7月に引き上げられた入浴料金収入分を勘案し算出しております。
最後に、(3)の他の物価高騰対策支援事業と重複しての申請は可能かについてでございますが、物価高騰対策支援事業については、国から交付される新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、事業者支援及び生活者支援を行うものでございます。原油価格等高騰対策事業者支援事業につきましては、業種を問わず市内中小企業者に対して広く支援を行い、その他の事業につきましては、農業者や公衆浴場事業者など、個別の事業に対する支援としております。複数の事業に該当する申請者におかれましては、いずれか1つの事業を選択いただきご申請いただくことになります。
○議長(
戸塚正人) 6番 村まつ俊孝議員。
〔6番村まつ俊孝登壇〕
◆6番(村まつ俊孝) ご答弁をいただきましたので、再質疑をさせていただきます。
再質疑につきましては、原油価格等高騰対策事業者支援事業のみとさせていただきます。
先ほど山下議員からも質疑がございましたが、原油価格等高騰対策の事業の一つであります保育園・幼稚園等物価高騰対策支援事業におきまして、企業主導型の保育施設、送迎保育ステーション事業については対象外だということが分かりました。原油価格等高騰対策事業者支援事業は幅広く支援を行うということですが、これは対象になるのかどうか確認をしたいと思います。
それから次に、重複申請についてですけれども、複数の事業に該当する申請者は、いずれか1つの事業を選択し申請することができるというご答弁がございました。例えば、個人タクシーなどは、交通事業者燃料価格高騰対策支援事業か、もしくは原油価格等高騰対策事業者支援事業いずれかを選択して申請することができるのか、こういう考え方でよいか確認をしたいと思います。
それからもう1点は、重複申請を防ぐための対策というものを考えているのか、以上3点、お伺いをいたします。
○議長(
戸塚正人)
経済観光部長 堀場淳君。
◎
経済観光部長(堀場淳) 原油価格等高騰対策事業者支援事業についてお答えいたします。
まず1点目、支援対象になるかどうかということで、企業主導型保育園事業を行っている企業が中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者等に該当する場合は、こちらの事業の支援対象となります。
また、2点目の重複申請について、個人タクシー等についての質疑でございますが、申請者の方が複数のこの事業に該当する場合は、いずれかを選択して申請していただくことになります。このたび町田市が実施する物価高騰対策支援事業は、国から交付される交付金を活用しておりますので、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内の様々な業種や業態の中小企業者への支援を幅広く迅速に行うことを目的としていることから、いずれか1つを選択して申請を行っていただくこととしております。
また、3点目の重複申請を防ぐための対策はということでございますが、各事業ごとに申請者に分かりやすいよう、重複申請ができない旨の案内を行って、また、申請書を作成し提出する際には、重複していないことを確認して申請できる様式などを検討してまいります。
○議長(
戸塚正人) 6番 村まつ俊孝議員。
〔6番村まつ俊孝登壇〕
◆6番(村まつ俊孝) ありがとうございました。もう1点、お伺いをしたいと思います。
去年、一昨年と実施した中小企業者家賃補助事業などでは、事業所ごと、店舗ごとに補助対象経費が積算されまして、給付というふうになりました。今回の原油価格等高騰対策事業者支援事業も同様と考えてよいのか確認をしたいというふうに思います。例えば、
町田市内に3店舗ある場合、1店舗当たりの上限は10万円、3店舗掛ける10万円でこの法人の給付金額の上限は30万円になる、こういった考え方でいいのか確認をさせていただきます。
○議長(
戸塚正人)
経済観光部長 堀場淳君。
◎
経済観光部長(堀場淳) 今回の原油価格等高騰対策事業者支援事業についても、申請については事業者単位ということになりますが、店舗ごとに補助対象経費を積算し給付を予定しております。本事業については、業種や業態を特定せず幅広く、市内に本店、支店を置く中小企業者に対して支援を行うものでございますので、例示とおっしゃった3店舗を経営している方については、それぞれ上限1店舗当たり10万円ずつとして、掛ける3店舗分としての支援を行っていくということでございます。
○議長(
戸塚正人) 休憩いたします。
午前11時59分 休憩
―――◇―――◇―――
午後1時 再開
○議長(
戸塚正人) 再開いたします。
引き続き、質疑を続行いたします。
16番 松岡みゆき議員。
〔16番松岡みゆき登壇〕
◆16番(松岡みゆき) 第64号議案、歳出、1、物価高騰対策農業者支援事業について質疑いたします。
1、目的と内容は。
2、給付対象者は。
3、算出根拠は。
さきに同議案の質疑がありましたので、再質疑は重ならないようにと思っております。よろしくお願いいたします。
○議長(
戸塚正人) 北部・
農政担当部長 守田龍夫君。
◎北部・
農政担当部長(守田龍夫) 第64号議案、物価高騰対策農業者支援事業についてお答えいたします。
まず、(1)の目的と内容はについてでございますが、新型コロナウイルス感染症の再拡大に加え、ウクライナ情勢の長期化に伴う原油価格、物価のさらなる高騰の可能性など予断を許さない状況が続くと見込まれることから、肥料費、飼料費、諸材料費及び動力光熱費を含む物価の高騰による影響を受けている市内農業者の負担を軽減し、農業経営の
安定化を図るために実施するものでございます。事業の内容といたしましては、町田市農業協同組合が原油価格等高騰の影響を受けている市内農業者に対し、農業経営の継続及び
安定化のために給付金を交付する事業に要する経費を補助するものでございます。
次に、(2)の給付対象者はについてでございますが、市内に住所を有する個人、または法人のうち、3つの要件のいずれかに該当する方を対象者としております。1つ目は、2021年、令和3年税申告において農業収入がある個人、2つ目は、直前の事業年度税申告において農業収入がある法人、3つ目は、認定農業者、認定新規就農者のうち、2022年から農業経営を始めた方でございます。
次に、(3)の算出根拠はについてでございますが、対象経費である直近1年間の肥料費、飼料費費、諸材料費、動力光熱費における物価上昇率と対象者数を基に算出しております。
○議長(
戸塚正人) 16番 松岡みゆき議員。
〔16番松岡みゆき登壇〕
◆16番(松岡みゆき) それでは、ご答弁をいただきましたので、再質疑させていただきます。
初めに、給付対象者の内容はよく分かりましたので、では、給付対象者の見込み数はいかがでしょうか。
次に、給付対象費のうち諸材料費、動力光熱費について、それぞれ具体的にどのようなものが該当するのかを教えてください。
最後に、物価上昇率はどのように算定されたのか、以上、お聞きいたします。
○議長(
戸塚正人) 北部・
農政担当部長 守田龍夫君。
◎北部・
農政担当部長(守田龍夫) 3点ご質疑いただきました。
まず、給付対象者の見込み数につきましては、2020年農林業センサスの農業経営体数を基に約320戸を見込んでおります。
次に、諸材料費、道路光熱費の内容につきましては、諸材料費は、農業用ハウスのビニールシート、畑の畝を覆うマルチシートなどの材料の購入費用として、動力光熱費は、農業用ハウス、農機具等で使用する電気代や燃料代などでございます。
次に、物価上昇率につきましては、肥料費、飼料費及び諸材料費は、町田市農業協同組合から聞き取りなどをした各経費の主要な品目の販売価格の直近1年間における平均上昇率及び他自治体の事例を参考に算定いたしました。また、動力光熱費につきましては、総務省が発表した6月のエネルギー価格の消費者物価指数の上昇率を参考に算定いたしました。
○議長(
戸塚正人) 16番 松岡みゆき議員。
〔16番松岡みゆき登壇〕
◆16番(松岡みゆき) ご答弁で詳細がよく分かりました。
それでは、これは町田市農業協同組合の組合員でなくても給付の対象者となり得るのかをお尋ねいたします。
○議長(
戸塚正人) 北部・
農政担当部長 守田龍夫君。
◎北部・
農政担当部長(守田龍夫) 給付の対象者についてご質疑いただきました。先ほども申したとおり、給付対象者の要件に該当すれば、町田市農業協同組合の組合員でなくても給付の対象となります。
○議長(
戸塚正人) 28番 吉田つとむ議員。
〔28番吉田つとむ登壇〕
◆28番(吉田つとむ)
一般会計補正予算に関してお尋ねします。
補正予算書の要旨、13ページです。事業名が交通事業者燃料価格高騰対策支援事業、この中で、支援する交通事業者の中で乗合バスのみお伺いいたします。
1、乗合バスの対象としている事業者及び営業所は。
2、市外営業所で保有する車両について、対象となる車両と金額の考え方は。
次、3、市内営業所と市外営業所の保有する車両の間に、支援金額の差異がある理由、算出根拠は。
○議長(
戸塚正人)
都市づくり部長 窪田高博君。
◎
都市づくり部長(窪田高博) 第64号議案、交通事業者燃料価格高騰対策支援事業の乗合バスの支援金額についてお答えいたします。
まず、(1)の乗合バスの対象としている事業者及び営業所はについてでございますが、乗合バス事業者につきましては、市内に営業所等を有する小田急バス株式会社及び神奈川中央交通株式会社の2事業者を対象として想定しております。営業所につきましては、小田急バス株式会社は、市内にあります町田営業所の1か所、神奈川中央交通株式会社は、市内にあります町田営業所及び市外にあります大和、相模原、橋本、津久井、多摩の合わせて6営業所を対象として想定しております。
次に、(2)の市外営業所で保有する車両について、対象となる車両と金額の考え方はについてでございますが、乗合バスの対象となる車両につきましては、市内に乗降可能なバス停留所がある路線において使用されている車両としております。市外営業所で保有する車両につきましても、路線全体のうち1か所でも市内のバス停留所で乗降可能な場合は、支援金の対象車両として2万2,500円を一律で交付いたします。
最後に、(3)の市内営業所と市外営業所の保有する車両の間に、支援金額の差異がある理由、算出根拠はについてでございますが、市外営業所で保有する車両につきましては、例えば、神奈川県内の営業所には、神奈川県から支援金が交付されるように、営業所が所在する自治体からも支援が想定されることなどから、市内営業所で保有する車両に対しての2分の1の2万2,500円を一律で交付するよう、金額に差異を設けております。
○議長(
戸塚正人) 28番 吉田つとむ議員。
〔28番吉田つとむ登壇〕
◆28番(吉田つとむ) ただいま説明がありましたように、市外営業所というのは、私が住んでいます南のほうの分は、大和から出ているのが大半のようで、市外の対象区になると思っていますが、実際には、走行する路線が例えば大和にあっても、途中を走ってくるわけじゃなくて、
町田市内を走っている走行区間は
町田市内のみというのが大半であるわけでありますが、そういった場合も、これは神奈川県のほうで出ている、神奈川というか大和なり、相模原なりでそれぞれ出ているというふうに解釈して、これは国の施策として出ているから同じような考え方で、町田市の考え方と、それからほかの自治体も大体同じというふうに思ってよろしいんでしょうか。
○議長(
戸塚正人)
都市づくり部長 窪田高博君。
◎
都市づくり部長(窪田高博) 今回の支援金につきましては、各自治体に実施を委ねられております。ちなみに、神奈川県の場合は、神奈川県自体と相模原市、横浜市、横須賀市等では実施を発表しております。また、東京都内におきましては、立川市、多摩市が検討しているというようなお話を聞いております。今回の支援金の金額の算出につきましては、各自治体に任せられておりますが、今実施している自治体のほとんどの場合が車両1台による単価で支援金を交付している状況でございます。
○議長(
戸塚正人) 以上で通告による質疑は終わりました。ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
戸塚正人) これをもって質疑を終結いたします。
第64号議案は関係各常任委員会へ、第65号議案から第67号議案までは健康福祉常任委員会へ、第68号議案及び第69号議案は建設常任委員会へ、それぞれ付託いたします。
――
―――――――◇――――――――
△日程第5
――
――――――――――――――――
○議長(
戸塚正人) 日程第5、認定第1号から認定第3号までを一括議題といたします。
これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので、発言を許します。
34番 殿村健一議員。
〔34番殿村健一登壇〕
◆34番(殿村健一) 認定第3号について質疑を行います。
1、令和3年度町田市病院事業会計決算附属明細書について、1、病院事業収益の主な内容と特徴についてお答えください。
2、病院事業費用の主な内容と特徴についてお答えください。
第2に、令和3年度町田市病院事業報告書について、1、新型コロナウイルス感染症への対応と二次医療への影響と対応について伺います。また、新型コロナワクチン接種及び院内感染への対応について伺います。
2、常勤職員と会計年度任用職員の人数と特徴についてお答えください。
3、負担金交付金について、内容と特徴についてお答えください。
○議長(
戸塚正人)
市民病院事務部長 服部修久君。
◎
市民病院事務部長(服部修久) 認定第3号についてお答えいたします。
まず、項目1の令和3年度町田市病院事業会計決算附属明細書の(1)病院事業収益の主な内容と特徴を問うについてでございますが、前年度に新型コロナウイルス感染症の影響で減少していた患者数が回復傾向であったことなどから、入院、外来の診療報酬を主とした医業収益は、前年度より6億6,312万円増加し115億3,304万円となりました。また、医業外収益は、東京都新型コロナウイルス感染症医療提供体制緊急整備事業補助金の増加などにより1億9,775万円増加し40億5,270万円となりました。これにより収益的収入は、前年度と比較して8億5,367万円増加し156億2,675万円となりました。
次に、(2)の病院事業費用の主な内容と特徴を問うについてでございますが、医業費用は3億592万円増加し132億3,056万円となり、そのうち材料費は、新型コロナウイルス感染症の影響で減少していた入院・外来患者数が回復傾向であったことによる薬品費の増加や、手術件数の増加に伴う診療材料費の増加により9,587万円増加いたしました。経費は、原油価格高騰による光熱水費の増加、新型コロナワクチン接種業務にかかる報償費の増加、修繕費の増加により1億1,166万円増加いたしました。また、医業外費用は、資本的支出の増加などによる控除対象外消費税の増加により1億2,998万円増加し9億44万円となりました。これにより収益的支出は、前年度と比較して4億5,571万円増加し142億2,428万円となりました。
次に、項目2の令和3年度町田市病院事業報告書の(1)の新型コロナウイルス感染症への対応と二次医療への影響と対応について問う。また、新型コロナワクチン接種及び院内感染への対応について問うについてでございますが、2020年度に引き続き、東京都新型コロナウイルス感染症入院重点医療機関として専用病床を確保し、陽性・疑似症患者の受入れを行いました。2021年度においては、感染拡大の第5波、7月から9月頃、及び、第6波、1月から3月頃がございましたが、いずれも東京都からの要請に応じて専用病床を確保し、新型コロナウイルス感染症患者の受入れを行いました。なお、新型コロナ患者の受入れを行うため、南6階病棟34床のほか、複数の病床を休床して対応いたしました。病床数を減らした状況においても、二次医療との両立のための体制を整え、一般患者の受入れに努めました結果、影響はございませんでした。また、24時間体制による発熱外来につきましては、2019年度から引き続き継続しております。
新型コロナワクチン接種への対応につきましては、6月から個別接種会場として新型コロナワクチン接種を開始し、9,879件の接種を実施いたしました。そうした中、8月及び3月に入院患者と職員の新型コロナウイルス感染症の院内感染が発生いたしました。対応といたしまして、救急や入院の一部受入れ停止等の診療体制の制限を行いました。また、院内感染リスクの低減のため、11月から入院患者全員に入院日当日のPCR検査を実施しております。
次に、(2)の常勤職員と会計年度任用職員の人数と特徴を問うについてでございますが、2021年度末の常勤職員数は644人、会計年度任用職員数は270人の計914人でございます。2021年度は、2020年度末と比較して、常勤職員が2人減員となり、会計年度任用職員につきましては9人増員となっております。また、特徴でございますが、常勤職員につきましては新たに耳鼻咽喉科に常勤医師2人を配置し、PCR検査等の業務増加に伴い臨床検査技師2人を配置した一方で、常勤看護師の退職者が2020年度と比較して増加したことによる減員が挙げられます。会計年度任用職員につきましては、入院日当日のPCR検査の開始等により、新たに看護師の採用を行ったことによるものでございます。
最後に、(3)の負担金交付金について、内容と特徴を問うについてでございますが、まず、内容といたしましては、収益的収入に10億6,200万円を繰り入れております。なお、資本的収入への繰入れはございませんでした。また、特徴といたしましては、町田市民病院第4次中期経営計画(2022年度~2026年度)の策定に当たり、公立病院改革の推進に要する経費に2,434万円を繰り入れております。
○議長(
戸塚正人) 34番 殿村健一議員。
〔34番殿村健一登壇〕
◆34番(殿村健一) それでは、3点再質疑をさせていただきます。
1点目は、新型コロナ感染症について、発熱外来の利用者数はどのぐらいでしたでしょうか。また、新型コロナ感染症による入院者数は何名だったでしょうか。
2点目に、新型コロナ対応の病床数と医師、看護師の体制についてお答えください。
最後、3点目に、先ほど入院患者のPCR検査についてお答えがありましたが、職員についてはどのような検査が行われたのでしょうか。
○議長(
戸塚正人)
市民病院事務部長 服部修久君。
◎
市民病院事務部長(服部修久) まず、発熱外来の患者数でございますけれども、2021年度は年間で2,817名の方を発熱外来で対応いたしました。2020年度との比較でいきますと762名の増となっております。
それから、コロナの入院患者数でございますけれども、2021年4月から3月までの新規の入院患者数は506人でございます。なお、コロナ疑いの入院患者数につきましては436人となっております。それから、コロナの病床数でございますけれども、病床につきましては年間を通していろいろ変化をしております。ちなみに、2021年度につきましては、最低でも20床、最大で36床、これは陽性の方に入っていただく数ですけれども、病床を確保しております。
それから、医師の体制でございますけれども基本的には、体制といたしましては、時期によりまして、これも人数が変わっております。といいますのは、看護師の配置の数がそのときのどういう体制かによって変わっておりますので、主にHCUに準じた体制のときには4対1ということでございましたので、それに見合った数ということになります。それ以外のときは、通常の7対1看護の配置ということになり、急性期一般になりますと7対1の配置ということになります。ドクターにつきましては、基本的に、呼吸器内科のドクターを中心として、そのときの患者の主治医が当たるような形になっておりますので、これも日によって人数が変わるという形になるかなと思います。
それから3点目、入院時PCRを行っているけれども、職員はということなんですけれども、職員につきましては、例えば、発熱の症状が出たとか、あと、家族の中で感染者が発生したというような場合には、PCR検査をその都度行うような形を取っております。
○議長(
戸塚正人) 以上で通告による質疑は終わりました。ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
戸塚正人) これをもって質疑を終結いたします。
認定第1号は関係各常任委員会へ、認定第2号は建設常任委員会へ、認定第3号は健康福祉常任委員会へ、それぞれ付託いたします。
以上をもって本日の日程はすべて終了いたしました。
お諮りいたします。委員会審査等のため、9月9日、12日から16日まで、20日から22日まで及び26日から29日までの13日間、休会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
戸塚正人) ご異議なしと認めます。よって9月9日、12日から16日まで、20日から22日まで及び26日から29日までの13日間、休会することに決しました。
9月30日は定刻本会議を開きますので、ご参集願います。
本日はこれをもって散会いたします。
午後1時28分 散会
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地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
議 長 戸 塚 正 人
署名議員 石 川 好 忠
署名議員 佐 藤 和 彦...